武藤流基本答練テキスト(第3版)

  問題番号 訂正前 訂正後
憲法 第2問 採点表 25条1項 21条1項
憲法 第3問 解答・採点表 国家及び国家に対する敬意の 表明 国家及び国歌に対する敬意の 表明
法律実務基礎科目・民事 第4問 解答 第2 ①Xは 、Aに対し、平成25年10月12日、甲土地を代金2000万円で売った。 第2 ①Aは 、Yに対し、平成25年4月27日、甲土地を代金1700万円で売った。

短答過去問集 誤植訂正

  問題番号 訂正前 訂正後
単年版 令和3年 司法 民法 第37問 肢ア 【解説】前提として,定期賃貸借においては,貸主は期間を定め,計画をもって貸せる。借主も,契約の更新という保護はないが,一定の期間は,安く借りることができ,双方に利益がある。しかし,契約締結後,当事者の事情が変わりトラブルとなるおそれがある。その際,通常の借地権と定期借地権を明確に区別し,取引の安全を図る必要がある。これに備え,証拠を保全をするため,定期賃貸借は,公正証書により成立する。【条文】借地借家法38条1項参照 【解説】定期「借地」権では、「定期」とあるとおり、契約期間があらかじめ定まっている。更新について当事者の争いを回避するため、公正証書によらないと契約が成立しないとも思える。しかし、手続が厳格であり契約自由を害する。したがって、公正証書ではない書面でも契約は成立する。書面があれば証拠にでき、紛争回避の目的を果たせるため、不都合はない。【条文】借地借家法22条1項
単年版 令和3年 予備 民事訴訟法 第45問 肢ウ 【解説】再審の訴えは,当事者が判決の確定後,再審の事由を知った日から30日間の不変期間内にする。本肢では,原告が,証人の偽証を知ってから1年を経過し,もはや再審を提起できないとも思える。しかし,証人の偽証について有罪が確定しなければ,再審事由(338条1項7号)とされないおそれもある。したがって,原告は,証人の有罪判決が確定した後,30日間の不変期間内に再審を提起すればよい。 【解説】法律関係の早期安定のため,再審の訴えは,当事者が判決の確定後,「再審の事由が生じた日」という客観的な基準で不変期間を起算すべきではないか。しかし,客観的事由を起算点にすると,30日という短い不変期間が早期に満了し,手続保障を欠くおそれがある。本肢では証人の偽証の有罪判決が確定してからすでに1年を経過し,原告は再審提起できない。したがって,原告は有罪判決の確定を「知った日」から30日の不変期間内にすることで足りる。
単年版 令和2年 司法 憲法 第9問 肢ウ 解答⑴肢は、正しい。 解答⑴肢は、誤りである。
単年版 令和2年 司法 憲法 第16問 肢ウ (1)肢は,誤っている。 (1)肢は,正しい。
単年版 令和元年 予備 民事訴訟法 第43問 肢オ 【解説】 ZはXY間訴訟の確定判決後にYから不動産の所有権移転登記を受けたので,「口頭弁論終結後の承継人」(115条1項3号)に当たるとも思える。しかし,Xは,Yへの登記移転の原因は,不存在であると主張する。つまり,Yの登記は実体上,虚偽表示であり,さらにZはYの登記を信頼して移転登記を受けた可能性がある。仮に,Zが民法94条2項の第三者なら,判決の効力を及ぼせば,Zの登記への信頼や取引の安全が損なわれる。3号で既判力の主観的範囲を拡張した趣旨は,紛争の一回的解決の必要性と,口頭弁論終結後の承継人には,承継前の者に手続保障があった点で,承継人にも代替的手続保障があったといえることである。本肢では,Z自身に固有の抗弁がある以上,Yはこの抗弁を主張できない。そのため,Yの手続保障をもってZに代替的手続保障があったとはいえない。したがって,Zに判決の効力は及ばない。 【解説】 ZはXY間訴訟の確定判決後にYから不動産の所有権移転登記を受けたので,原則として「口頭弁論終結後の承継人」(115条1項3号)に当たり,判決の効力が及ぶ。 3号で既判力の主観的範囲を拡張したのは,紛争の一回的解決の必要性と,口頭弁論終結後の承継人には,承継前の者に手続保障があった点で,承継人にも代替的手続保障があったからである。 (注)なお,Xは,Yへの登記移転の原因は,不存在であると主張する。つまり, Yの登記は実体上,虚偽表示であり,さらにZはYの登記を信頼して移転登記を受けた可能性がある。仮に,Zが民法94条2項の第三者なら,判決の効力を及ぼせば,Zの登記への信頼や取引の安全が損なわれ,例外的に既判力は及ばない。しかし,本肢では,Zが固有の抗弁をもつ事情がない。原則通り,Zに115条1項3号が適用され,既判力が及ぶ。
単年版 令和元年 司法 民法 第37問 肢オ 限定承認者は,放棄と異なり相続の承認をするので,相続財産を自己物すなわち「固有財産におけるのと同一」の注意義務で管理すれば足りるのではないか。しかし,同時に,相続によって得た財産で,被相続人の債務等を弁済する義務を負っている。相続財産には,他人の財産も含まれる。したがって,善管注意義務の下,管理すべきである。なお,相続の発生自体は偶然の事情で起こるが,限定承認するかは相続人の自由意思で決められるため,不利益はない。 限定承認すると,相続財産の範囲で相続債権者に弁済するので,限定承認者は相続財産について善管注意義務を負うのではないか。しかし,限定承認者という地位は,相続人の自由意思で選択して得たものではない。善管注意義務を負うとするのは,責任として重い。したがって,自己の固有財産におけると同様の注意義務で足りる。
単年版 平成29年 司法 民法 第23問 肢オ 【解説】承諾期間の定めのない申込みに対し承諾の通知が発送され,申込者に到達する前に,申込みの撤回の通知が承諾者に到達した場合,契約は成立しない。 【解説】承諾期間の定めのない申込みに対し承諾の通知が発送され,申込者に到達する前に,申込みの撤回の通知が承諾者に到達しても,契約は成立する。
体系別 令和3年 司法24年 民法 第21問 正解 5 正解 1,5