【特色】
(1) | この個別指導は、「短答」本試験の得点が各科目とも8割を下回らないために、憲法を素材としながら@基本事項を確認し、A本試験の過去問の分類・分析を行います。 |
(2) | さらに深く、短答の肢の裏にある、趣旨を見抜ける力を付けさせます。 |
【内容】
(1) | 司法試験短答対策すべき科目数は、予備試験が一般教養を含め8科目、司法試験が3科目です。 |
(2) | 予備試験を目指す人は、たくさんの科目数を対策しなければなりません。総合点で合格ラインを割らないためには、ある科目だけを突出して高得点するのではなく、全ての科目につき8割を下回らないことが大切です。 |
(3) | 科目数が少ない司法試験にも同じことが言えます。 |
(4) | 全ての科目について、得点8割を維持するには、単にテキストの知識を覚えているだけでは対応できません。問題を解く順番・個々の肢の文章理解など、解き方のテクニックも必要です。 |
(5) | この個別指導では、主として憲法を素材に、知識と解き方のテクニックを駆使し短答全科目8割を下回らないように維持できるやり方を2時間で教えます。 |
【対象者】
(1) | 3回以上受験したが、2回以上短答合格ができない人。 |
(2) | 「短答」過去問をまだ一通り解いたことがない人。 |
(3) | 「短答」の勉強を継続するのが苦痛と感じている人。 |
(4) | 同じ「短答」過去問の問題を何度も間違えてしまう人。 |
【指導のイメージ】
「司法試験短答憲法平成20年第6問エ」
「宗教法人法に基づくオウム真理教に対する裁判所の解散命令は,憲法第20条第1項に違反しないとした最高裁判所の決定は,宗教上の行為の自由は,内心における信仰の自由が最大限尊重されるべきものであるのとは異なって,公共の福祉の観点からする合理的な制約に服するべきものであるとした。」
→(知識による解法) 内心における信仰の自由は、最大限「尊重」ではなく、「制約が一切許されない絶対的保障」である。肢の前段で、間違いと判断できる。
→(日本語テクニックによる解法) 内心における信仰の自由は、最大限「尊重」であるとしたら、公共の福祉の観点からする合理的な制約に服することもある。そうすると、宗教的行為の自由と同様の扱いとなるので、「異なって」という日本語が、つじつまが合わない。この「異なって」で間違いと判断できる。
【日程】
※申込みがあり次第、個別に調整いたします。
【講師】 成川豊彦 先生
【講師からのコメント】
(1) | 短答本試験で8割〜9割の得点を取ることができる人は、単純に知識の暗記でなければ論理的思考力がある人です。その論理的思考力は、論文にも十分応用ができます。 |
(2) | 申し込む方は、「ゴール8割」ではなく、「9割以上得点する」という気持ちで望んでください。 |
【使用教材】
● 司法試験「試験委員コメント集」憲法(スクール東京出版)
【参考教材】
● 司法試験・予備試験「論文合格ノート」憲法【人権】(スクール東京出版)
● 司法試験・予備試験「論文合格ノート」憲法【統治】(スクール東京出版)
【会場】
※変更となる場合も、あります。
【受講形式】
● ライブ(通学/ネット電話)
【受講料(税込)】
2時間:13,500円
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