【特色】
(1) | この個別指導は、憲法を素材としながら「論文」出題趣旨(「試験委員コメント」以下同じ)
から得点源となるポイントを読み取り、 答案構成に反映できるよう指導します。 |
(2) | 難解な「出題趣旨」の文章の意味も、分かりやすく読み解いていきます。 |
【内容】
(1) | 司法試験・予備試験の論文過去問には、毎年「出題趣旨」が発表されます。試験委員が採点する際に手元にあったであろう採点表をいわば文章化したものです。 |
(2) | 特に司法試験は「出題趣旨」が長くなる傾向にありますが、一文一文の内容や、区切り方などを注意深く読むと、「ここを書いて欲しい」という得点ポイントが表れています。しかも、得点ポイントは年度毎の「出題趣旨」の中で、繰り返し指摘されるものです。それをマスターすることで、ずば抜けもしないが、最低限合格を守れる答案を作れるようになります。 |
【対象者】
(1) | 3回以上受験したが、2回以上論文合格ができない人。 |
(2) | 「論文」過去問をまだ一通り解いたことがない人。 |
(3) | 「論文」答案の作成が苦痛と感じている人。 |
(4) | 「論文」の出題趣旨を、熟読したことがない人。 |
【指導のイメージ】
「平成22年 新司法試験の採点実感等に関する意見(憲法)」より。
「法令や処分の合憲性を検討するに当たっては,まず,問題になっている法令や処分が,どのような権利を,どのように制約しているのかを確定することが必要である。次に,制約されている権利は憲法上保障されているのか否かを,確定する必要がある。この二つが確定されて初めて,人権(憲法)問題が存在することになるのであり,ここから,当該制約の合憲性の検討が始まる。」
→この記述から、平成22年は、答案上、原告の主張としていきなり「本件では生存権の制約がが問題となる」と書いてはならず、具体的事案を拾って「生活保護の給付を求める権利が制約されている」とワンクッション置く。
同じ指摘は「平成25年 司法試験論文式試験問題 出題趣旨」の「まず、本問で制約されている権利・自由を確定することが必要である」にも現れている。
→つまり、憲法上の人権を問題とする前に、問題文中のどんな権利・自由が制約を受けているかを特定する作業は、通年求められる得点ポイントである。
【日程】
※申込みがあり次第、個別に調整いたします。
【講師】 成川豊彦 先生
【講師からのコメント】
(1) | 論文「出題趣旨」で求められている内容は、本試験現場で初見で問題を解く場合にはかなり高度なレベルといえます。しかし、そのうちの重要な一部を表現できれば、十分に合格ラインに達することができます。 |
(2) | 「出題趣旨」の中に書かれた内容を、重要なものと重要でないものを見分けることができるようにします。 |
【使用教材】
● 司法試験「試験委員コメント集」憲法(スクール東京出版)
● 予備試験「試験委員コメント集」(スクール東京出版)
【参考教材】
● 司法試験・予備試験「論文合格ノート」憲法【人権】(スクール東京出版)
● 司法試験・予備試験「論文合格ノート」憲法【統治】(スクール東京出版)
【会場】
※変更となる場合も、あります。
【受講形式】
● ライブ(通学/インターネットテレビ電話)
【受講料(税込)】
2時間:16,500円
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