令和6年(2024年)
予備試験
回数 | 該当箇所 | 訂正前 | 訂正後 | ||
科目・問題番号 | 場所 | 原番号 | |||
出題予想答練2024 | 民事系第17問肢ア | 解説 | 商法 予備 令元-17-ア | 【解説】 (前略)したがって,種類株式の趣旨に反し,肢は誤りである。 |
【解説】 (前略)したがって,種類株式の趣旨に反し,肢は正しい。 |
第4回 | 民事系第1問肢ア | 問題文 | 民法 平28-2-エ | 【問題文】 他にも連帯保証人となる者がいるとの債務者の説明を信じて連帯保証人となった者は,特にその旨が表示され連帯保証契約の内容とされていたとしても,連帯保証契約について錯誤による取消しを主張することができる。 |
【問題文】 他にも連帯保証人となる者がいるとの債務者の説明を信じて連帯保証人となった者は,特にその旨が表示され連帯保証契約の内容とされていたとしても,連帯保証契約について錯誤による取消しを主張することができない。 |
司法試験
回数 | 該当箇所 | 訂正前 | 訂正後 | ||
科目・問題番号 | 場所 | 原番号 | |||
第4回 | 民法 第3問肢ア | 問題文 | 民法 平28-2-エ | ※予備共通 上記欄を参照 | — |
令和4年(2023年)
予備試験
回数 | 該当箇所 | 訂正前 | 訂正後 | ||
科目・問題番号 | 場所 | 原番号 | |||
第8回 | 民事系第19問 | 解答 | 商法 プレ-42-イ | 【問題文】 議決権を有する株主の数が1,000人以上の大会社においては,株主総会に出席しない株主は,書面によって議決権を行使することができる。 |
【問題文】 議決権を有する株主の数が1,000人以上の会社,または大会社においては,株主総会に出席しない株主は,書面によって議決権を行使することができる。 |
令和3年(2022年)
司法試験
回数 | 該当箇所 | 訂正前 | 訂正後 | ||
科目・問題番号 | 場所 | 原番号 | |||
第9回 | 民法 第24問肢エ | 問題文・ 解説 |
民法 平26-24-ウ | ※予備共通 下記欄を参照 | — |
第9回 | 民法 第36問肢オ | 解説 | 民法 令3-37-ア | ※予備共通 下記欄を参照 | — |
第6回 | 憲法 第10問 | 解答 | 憲法 平25-8 | ※予備共通 下記欄を参照 | — |
第1回 | 憲法 第18問 肢イ | 解答・ 解説 |
憲法 予備平23-9-ウ | ※予備共通 下記欄を参照 | — |
予備試験
回数 | 該当箇所 | 訂正前 | 訂正後 | ||
科目・問題番号 | 場所 | 原番号 | |||
出題予想答練 | 公法系 第18問 | 解答 | 行政法 平18-32 | 正解:3 | 正解:7 |
第9回 | 公法系 第19問 | 解答 | 行政法 平20-32 | 正解:5 | 正解:4 |
第9回 | 民事系 第10問肢エ | 問題文・ 解説 |
民法 平26-24-ウ | 【問題文】 建物の使用貸借契約に関し,建物に契約内容の不適合があっても,貸主は,目的物を特定したときの状態で引き渡せばよいから,借主に対し,債務不履行責任を負うことはない。 【解説】(文末部分のみ) その場合,貸主は,債務不履行責任を負うことはあるので,肢は誤りである。 |
【問題文】 建物の使用貸借契約に関し,貸主が目的物を特定したときの状態で引き渡したときでも,目的物に契約内容の不適合がある場合は,借主に対し,債務不履行責任を負う。 【解説】(文末部分のみ) その場合,貸主は,債務不履行責任を負うことがある。 |
第9回 | 民事系 第15問 肢オ | 解説 | 民法 令3-37-ア | 【解説】 前提として,定期賃貸借においては,貸主は期間を定め,計画をもって貸せる。借主も,契約の更新という保護はないが,一定の期間は,安く借りることができ,双方に利益がある。しかし,契約締結後,当事者の事情が変わりトラブルとなるおそれがある。その際,通常の借地権と定期借地権を明確に区別し,取引の安全を図る必要がある。これに備え,証拠を保全をするため,定期賃貸借は,公正証書により成立する。 |
【解説】 定期「借地」権では,「定期」とあるとおり,契約期間があらかじめ定まっている。更新について当事者の争いを回避するため,公正証書によらないと契約が成立しないとも思える。しかし,手続が厳格であり契約自由を害する。したがって,公正証書ではない書面でも契約は成立する。書面があれば証拠にでき,紛争回避の目的を果たせるため,不都合はない。 |
第7回 | 刑事系 第27問 | 語句群 | 刑事訴訟法 平18ー33 | 2.①c③a④e⑥ i | 2.①c③a④e⑥a |
第7回 | 民事系 第28問 | 民法 平23ー28 | 商法 予備平23ー28 | ||
第7回 | 民事系 第28問 肢2 | 問題文 | 民法 平23ー28ー2 | 【問題文】 譲渡禁止の特約のある債権がその特約につき悪意の者に譲渡され,当該債権の債務者がそれを承諾した場合には,その債権譲渡は遡って有効となる。その承諾前に譲渡人の債権者である第三者が当該債権を差し押さえていたとしても,第三者は当該債権に関する権利を取得できない。 |
【問題文】 譲渡禁止の特約のある債権がその特約につき悪意の者に譲渡された。当該債権の債務者の承諾にかかわらず,債権譲渡は有効である。承諾前に譲渡人の債権者である第三者が当該債権を差し押さえたとしても,第三者は当該債権に関する権利を取得できない。 |
第7回 | 民事系 第40問 肢イ | 解説 | 民事訴訟法 令元-43-オ | 【解説】 ZはXY間訴訟の確定判決後にYから不動産の所有権移転登記を受けたので,「口頭弁論終結後の承継人」(115条1項3号)に当たるとも思える。しかし,Xは,Yへの登記移転の原因は,不存在であると主張する。つまり,Yの登記は実体上,虚偽表示であり,さらにZはYの登記を信頼して移転登記を受けた可能性がある。仮に,Zが民法94条2項の第三者なら,判決の効力を及ぼせば,Zの登記への信頼や取引の安全が損なわれる。3号で既判力の主観的範囲を拡張した趣旨は,紛争の一回的解決の必要性と,口頭弁論終結後の承継人には,承継前の者に手続保障があった点で,承継人にも代替的手続保障があったといえることである。本肢では,Z自身に固有の抗弁がある以上,Yはこの抗弁を主張できない。そのため,Yの手続保障をもってZに代替的手続保障があったとはいえない。したがって,Zに判決の効力は及ばない。 |
【解説】 ZはXY間訴訟の確定判決後にYから不動産の所有権移転登記を受けたので,原則として「口頭弁論終結後の承継人」(115条1項3号)に当たり,判決の効力が及ぶ。 |
第7回 | 民事系 第20問 肢イ | 問題文・ 解説 |
商法 平29-20-ウ | 【問題文】 会社法上の公開会社であって大会社である監査役会設置会社は,その発行する株式について有価証券報告書の提出を義務付けられている場合であっても,会社法上,社外取締役を置くことは義務付けられていない。 【解説】 社外取締役とは,業務執行取締役ではない取締役であり,かつ会社やその親会社の経営者・大株主から独立した者をいう。公開会社かつ大会社である監査役会設置会社では,発行する株式について有価証券報告書(1億円以上の株券や社債券の発行を行う際に,内閣総理大臣への提出が義務づけられる書類。営業状況や事業の内容,株券の発行条件などが記載される)の提出を義務付けられている場合であっても,社外取締役を設置する義務はない。一律に設置を義務付けることは,人材確保などの点から会社の負担となるからである。代わりとして,定時株主総会で,取締役は,社外取締役を置くことが相当でない理由を説明しなければならない。 |
【問題文】 会社法上の公開会社であって大会社である監査役会設置会社は,その発行する株式について有価証券報告書の提出を義務付けられている場合であっても,会社法上,社外取締役を置くことが義務付けられている。 【解説】 社外取締役とは,業務執行取締役ではない取締役であり,かつ会社やその親会社の経営者・大株主から独立した者をいう。公開会社かつ大会社である監査役会設置会社では,発行する株式について有価証券報告書(1億円以上の株券や社債券の発行を行う際に,内閣総理大臣への提出が義務づけられる書類。営業状況や事業の内容,株券の発行条件などが記載される)の提出を義務付けられている場合,社外取締役を設置する義務がある。一律に設置を義務付けることは,人材確保などの点から会社の負担となるとも思えるが,ガバナンス強化の必要上,やむを得ない。 |
第6回 | 公法系 第5問 | 解答 | 憲法 平25-8 | ア〇 イ× ウ〇 正解:3 | ア× イ〇 ウ〇 正解:5 |
第2回 | 民事系 第29問 肢ア | 問題文・ 解説 |
商法 平27-28-エ | 【問題文】 「商行為によって生じた債務に係る債権が特定物の引渡し以外の場合は,その債務の履行をすべき場所がその行為の性質又は当事者の意思表示によって定まらないときは,その債務の履行は,債権者の現在の営業所においてしなければならない。」 ア× 正解:1 【解説】 商行為によって生じた債務の履行は,特定物の引渡し以外の場合,債務者の現在の営業所で行うべきである。民法によれば,債権者の住所で行うのが原則である(民法484条)。しかし,商行為の場合は,取引は,営業所で行うことが予定されているし,債権者の住所を債務者が知らない場合もある。したがって,債務の履行は,債権者の営業所で行われる。 |
【問題文】 「商行為によって生じた債務に係る債権が特定物の引渡し以外の場合は,その債務の履行をすべき場所がその行為の性質又は当事者の意思表示によって定まらないときは,その債務の履行は,債権者の現在の住所においてしなければならない。」 【解説】 民法によれば,特定物の引渡し以外の債務の履行は,原則として債権者の現在の「住所」で行う(民法484条)。しかし,商行為によって生じた債務の履行をする場合は,取引は,営業所で行うことが予定されている。また,債務者が債権者の住所を知らないこともある。したがって,商行為によって生じた債務の履行は,特定物の引渡し以外の場合,債権者の現在の「営業所」で行う。 |
第2回 | 民事系 第36問 肢オ | 解説 | 民事訴訟法 平25-62ーエ | 「改任とは,従来の代理人を解任して,新たな代理人を選任することをいう。裁判所が改任の決定を告知することによって効力が生じ,新たな特別代理人により訴訟行為を追行することができるので,中断はしない。」 | 「改任とは,従来の特別代理人を解任し,新たな特別代理人を選任することをいう。裁判所が改任の決定を告知することで効力が生じ,新たな特別代理人により訴訟行為を追行することができるので,訴訟手続は中断しないとも思える。しかし,改任手続の間,訴訟当事者である被告は一時的ではあっても,特別代理人を通じた訴訟行為ができない。したがって,被告の手続保障のため,訴訟手続は中断する。」 |
第1回 | 公法系 第11問 肢イ | 解答・ 解説 |
憲法 予備平23-9-ウ (※司法共通) |
イ× 解答:4
(1)前段は,社会常識上,正しい。 <条文> 76条1項 |
イ〇 解答:2
(1)前提として、地方議会議員の出席停止という懲戒処分は、法を解釈適用し終局的に解決できる具体的争訟である。 |
第1回 | 公法系 第18問 肢ウ | 問題文・ 解説 |
行政法 平24-23-ウ | 【問題文】 「調理師法は,不服申立前置主義を採っていませんので,免許取消処分に対して直ちに訴訟を起こすことができます。そのほか,行政不服審査法により,知事への異議申立てをすることも考えられるのですが,(ウ)法は,聴聞を経てされた処分については,事前手続の保障が手厚いことから,不服申立てを制限していますので,甲さんが異議申立てをすることはできません。」 ウ〇 正解:3 【解説】 聴聞では,不利益処分の違法性・不適切性について,参加者が直接,自己の意見を陳述し,争うことができる。したがって,聴聞において,不服申立ての目的である,簡易迅速な手続による国民の権利救済,および行政の適正な運営確保が,1度果たされたといえる。 <条文> 行政手続法27条2項,行政不服審査法1条 |
【問題文】 「(前文同左)そのほか,行政不服審査法により,知事への審査請求をすることも考えられるのですが,(ウ)法は,聴聞を経てされた処分については,事前手続の保障が手厚いことから,不服申立てを制限していますので,甲さんが審査請求をすることはできません。」 ウ〇 正解:3 【解説】 不利益処分がされる際,聴聞という事前手続により,処分の違法性・不適切性について意見陳述できる。被処分者の不利益の程度が大きく,慎重な手続保障を図るためである。聴聞で聴取された意見は,処分に反映されることが期待できる。また不服審査前置主義でなければ事後的に処分の取消訴訟も制約なくできる。そこで,聴聞を経た処分については審査請求できない。 (注1)行政不服審査法上の異議申立ては、平成26年改正により廃止となった。 (注2)行政手続法27条2項(「聴聞を経てされた不利益処分については、当事者及び参加人は、行政不服審査法による異議申立てをすることができない。」)も、平成26年改正により削除された。 <条文>行政手続法27条,行政不服審査法1条 |
令和2年(2021年)
司法試験
回数 | 該当箇所 | 訂正前 | 訂正後 | ||
科目・問題番号 | 場所 | 原番号 | |||
第10回 | 憲法 第13問 肢ア | 解説 | 憲法 令2-13-イ | ※予備共通 下記欄を参照 | — |
第9回 | 民法 第22問 肢ア | 問題文 | 民法 平29-23-オ | ※予備共通 下記欄を参照 | — |
予備試験
回数 | 該当箇所 | 訂正前 | 訂正後 | ||
科目・問題番号 | 場所 | 原番号 | |||
第10回 | 公法系 第8問 肢イ | 解説 | 憲法 令2-13-イ (※司法共通) |
(1)肢は,正しい。 (2)主権が国民に存する以上,日本国民である限り,国内居住者・国外居住者ともに別異の取扱いなく,選挙権がある。 (3)したがって,「比例代表選出議員の選挙についてだけ在外国民の投票を認めることとしたのには全く理由がな」い。 (ひと言) 地球上のどの国にいても,日本国民である限り,選挙権がある。 |
(1)肢は,誤りである。 (2)主権が国民に存する以上,日本国民である限り,国内居住者・国外居住者ともに別異の取扱いなく,選挙権がある。したがって,肢の前段の「公職選挙法が在外日本国民の選挙権を全く認めていなかったことは憲法第15条1項,第3項,第43条及び第44条ただし書に違反する」との記述は,正しい。 (3)もっとも,在外日本国民の選挙権行使を可能にするには,在外日本人は世界各地に居住するため,一定の準備を要する。したがって,肢の後段で「改正後の公職選挙法付則の規定が,当分の間,在外選挙の対象を比例代表選出議員の選挙に限定したことについても,…全く理由がなく,上記憲法各条項に違反する」とまではいえない。 (4)よって,肢の後半は誤りである。 (ひと言) 地球上のどの国にいても,日本国民である限り,選挙権がある。しかし,国が制度を改善するには,一定の期間を要することも考慮すべきである。 |
第10回 | 民事系 第28問 肢イ | 問題文 | 商法 平25-52-エ | 判例の趣旨によれば,商行為によって生じた債務の不履行による損害賠償債務も,同じく商行為によって生じた債務である。 | 商行為によって生じた債務の不履行による損害賠償債務は,商行為によって生じた債務とはいえない。 |
第10回 | 民事系 第25問 肢イ | 解説 | 商法 平20-47-4 | よって「当然に債務が承継されない」とする点で,肢は誤りである。 | 肢は、債務が承継される場合を想定せず「承継されない」と断定とする点で,誤りである。 |
第10回 | 刑事系 第18問 肢ウ | 解説 | 刑事訴訟法 平26-24-エ | 203条1項・3項,207条1項・3項 | 203条1項・3項,207条1項・3項,61条 |
第9回 | 民事系 第9問 肢ア | 問題文 | 民法 司法 平29-23-オ (※司法共通) |
承諾期間の定めのない申込みに対し承諾の通知が発送され,申込者に到達する前に,申込みの撤回の通知が承諾者に到達した場合,契約は成立しない。 | 承諾期間の定めのない申込みに対し承諾の通知が発送され,申込者に到達する前に,申込みの撤回の通知が承諾者に到達しても,契約は成立する。 |
第8回 | 公法系 第18問 肢ウ | 解説 | 行政法 平24-23-ウ | 正解3 ウ〇 行政手続法27条2項 | 正解4 ウ× 条文削除 |
第6回 | 刑事系 第16問 | 問題文 | 刑事訴訟法 プレ-21 | 警察官職務執行法第2条第1項の「職務質問」に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5のうちどれか。 | 警察官職務執行法第2条第1項の「職務質問」に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいのの組合せは,後記1から5のうちどれか。 |
第6回 | 刑事系 第23問 | 解説 | 刑事訴訟法 予備 平25-21 | 正解1 | 正解2 |
第1回 | 民事系 第26問 肢3 | 問題文 | 商法 平21-48-2 | 全部しゅとくじょうこうづけ種類債権 | 全部取得条項付種類債権 |